府省令令和8年8月10日

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関総務省
令番号総務省令第六十四号
省庁総務省

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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令

令和8年8月10日|p.3|原文を見る

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3(和8年8月10日月輸出官報(局9第179号)
[2~4 略]五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価もの1-限る。)のいずれか低11額額[イ・ロ 略]11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額[一略]する電気通信回線に係る原価もの1-限る。)のいずれか低11額額[イ・ロ 略](第一種交付金の額の算定方法等)第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。[一略]
(3) (2)は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.[イロ 略][イ・ロ 略]11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る
通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を[イ・ロ 略]11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額もの1-限る。)のいずれか低11額額[イ・ロ 略][一略]する電気通信回線に係る原価もの1-限る。)のいずれか低11額額第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。[一略]法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.[イロ 略]
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気掲げる額を合算して得た額を加えて得た額(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額する電気通信回線に係る原価三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額する電気通信回線に係る原価三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき(第一種交付金の額の算定方法等)第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)イ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額アナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額
通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額する電気通信回線に係る原価三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置する電気通信回線に係る原価
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.(第一種交付金の額の算定方法等)第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係るもの1-限る。)のいずれか低11額額役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る
次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価掲げる額を合算して得た額を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気掲げる額を合算して得た額を加えて得た額(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき五次の11又は口に掲げる額のいずれか低117.11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)イ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額」と(1う。)を控除する方法とする。
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気ときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号に次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る
通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通
通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)イ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
通信事業者が同項の規定により提出した原価を加えて得た額ロ次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置第五条法第百九条第一項の総務省令で定める方法は、第一種適格電気通信事業者ごとに、、次に掲げる額を合算して得た額(以下「補填対象額」という。)から、自ら第一種交付金の交付を受ける第一種適格電気通信事業者を接続電気通信事業者等とみなして第二十七条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この条及び第二十七条において「当該第一種適格電気通
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気次条第二項の規定により提出した別表第二の二には記載した原価(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるとき11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る
(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号には、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数がある次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気は、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)イ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号にイ総務大臣が告示する額から次の①に掲げる額を控除して得た額に、次の②に掲げる額を次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号に11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
次条第二項の規定により提出した別表第二の二に記載した原価に他の第一種適格電気(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号に次の3に掲げる額で除して得た割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、 これを切り捨てた割合) を乗じて得た額 (当該乗じて得た額に一円未満の端数があるときは、 これを切り捨てた額とし、 当該乗じて得た額が零以下であるときは、 零とする。)(1)前二号に掲げる額を合算して得た額に他他の第一種適格電気通信事業者に係る前二号に11次の1.又は口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に掲げる電気通信役務の提供に係る三次の1.又は口に掲げる額 (施行規則第十四条第二号イに掲げる電気通信役務の提供に係る法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四四号口に掲げる電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一種適格電気通信事業者に係るものも含めて力力入者回線単価が最高額のものから千分の四十九の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに、対応した当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場所との間に設置
掲げていないものは、これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
[新設]
[2~4同上]
[一同上]
第五条[同上]
[イ・ロ 同上]
[イ・ロ 同上]
(第一種交付金の額の算定方法等)
務の提供に係るもの11限る。)のいずれか低(1額(
務の提供に係るもの11限る。)のいずれか低(1額(
所との間に設置する電気通信回線に係る原価
四次のイ及び口に掲げる額(施行規則第十四条第二号口に規定する第一号基礎的電気通信役
三次のイ及び口に掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する第一号基礎的電気通信役
1.た当該役務の提供に要する交換設備と警察機関、海上保安機関又は消防機関が指定する場
の範囲に属するアナログ加入者回線であって各第一種適格電気通信事業者に係るものに対応
種適格電気通信事業者に係るものも含めて加入者回線単価が最高額のものから千分の四十九
基礎的電気通信役務の提供に係るものであって、全てのアナログ加入者回線のうち他の第一
一法第百九条第二項の原価のうち施行規則第十四条第一号口及び第四号口に規定する第一号
第二19
(第
[4~6 略]
[注12 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部改正)
1,00指定された指定避難所その他の同法第33条の2第11第項11号に規定する避難所をいう。
3 避難所とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定によ0.0
第三条第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)の一部を次のように改正
[4~6 同左]
1411-2 同左]
指定された指定避難所その他の同項に規定する避難所をいう。
3 避難所とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により
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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令 - 第3頁
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