府省令令和6年12月16日

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和6年12月16日
号種
号外
原文ページ
p.144
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十四号
省庁総務省

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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令

令和6年12月16日|p.144

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別表第7(第19条関係)法第33条第12項の総務省令で定める事項
1呼当たり信号数
総信号数
ルーティング指示に係る網保留時間
ダイヤルクション網使用機能(網内型)接続処理時間
ダイヤルクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間
ダイヤルクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間
別表第8(第19条関係)法第33条第12項の総務省令で定める事項
機能の利用回数等
年度分
項目名数値単位
1呼当たり信号数信号/通信
総信号数億信号/年
ルーティング指示に係る網保留時間秒/通信
ダイヤルクション網使用機能(網内型)接続処理時間秒/通信
ダイヤルクション網使用機能(中継交換機接続型)接続処理時間秒/通信
ダイヤルクション網使用機能(加入者交換機接続型)接続処理時間秒/通信
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部改正)
第四条第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に三重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
(通信量等の記録)
第十三条第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能(信号の伝送を行う設備(以下「信号用伝送路設備」という。)及び電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号
(通信量等の記録)
第十三条第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務原価を算定するため、前条第二項に規定する電気通信役務及び施行規則第十四条第一号、第二号及び第四号に規定する第一号基礎的電気通信役務に係る通信量、回線数及び信号伝送機能の利用回数(以下「通信量等」という。)について、別表第四により記録しておかなければならない。
読み込み中...
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則の一部を改正する総務省令 - 第144頁
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