府省令令和6年6月13日

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月13日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十四号
省庁総務省

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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月13日|p.1

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○総務省令第六十四号 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第十六条第二項第二号の規定に基づき、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月十三日 総務大臣松本剛明
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)第二十三条法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、百十円とする。
(大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラム以下の信書便物の料金上限の額)第二十三条法第十六条第二項第二号の総務省令で定める額は、八十四円とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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