府省令令和8年8月10日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出要点

電気通信事業報告規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号昭和六十三年郵政省令第四十六号
省庁昭和六十三年郵政省

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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

令和8年8月10日|p.2|原文を見る

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(電気通信事業報告規則の一部改正)
第二条電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
十七月改正後前正政政
様式第2 (第2条第1項関係)
様式第2 (第2条第1項関係)
[第1表 略]
[第1表 同左]
第2表
第2表
電気通信役務契約等状況報告
都道府県別回線数
年3月31日現在
サービスの種類 電気通信事業法施行規則第14条第2号の2に掲げる電気通信役務
事業者名
K
分析
都道府県避難所帰宅困難者一時滞在施設
箇所数回線数箇所数回線数箇所数回線数
電気通信役務契約等状況報告
都道府県別回線数
年3月31日現在
サービスの種類 電気通信事業法施行規則第14条第2号の2に掲げる電気通信役務
事業者名
都道府県
14
分析
避難所
箇所数
回線数
帰宅困難者一時
滞在施設
箇所数
回線数
合計
箇所数
回線数
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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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