府省令令和7年3月25日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出要点

電気通信事業報告規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号昭和六十三年郵政省令第四十六号
省庁昭和六十三年郵政省

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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

令和7年3月25日|p.40

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[新設]
(電気通信事業報告規則の一部改正)
第二条電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄
に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改
め、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
政政
後後
(電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況報告)
第九条
第九条 次の各号に掲げる電気通信事業者は、 当該各号に定めるところにより、 電気通信番号及
び回線数等(高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第二種負担金の額の算定に関し
必要な事項をいう。 以下この条において同じ。)の毎月末の状況に11いて、翌々月の二十日(当
該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に、関する法律 (昭和二I.三年法律第百七十八号)に規定
する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、一、総務大臣に報
告しなければならな11-0.00
一第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成
0.0四年総務省令第六十四四号。以下この号において「第一号算定等規則」という。)別表第十一
に掲げる電気通信番号の指定を受けた第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等
(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定に用
いる電気通信番号数等の報告)
第九条
一第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平
成十四年総務省令第六十四号。以下この条において「第一種算定規則」という。)別表第十一に
掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(第一種適格電気通信事業者又は接続電気
通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通
信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、
当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、第
一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一
部承継事業者等」という。)は、様式第二十九により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承
継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番
様式第38の2の6(第40条の8の5の2第2項関係)
総務大臣13
第二種適格電気通信事業者の地位の承継に係る報告書
++
10
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
承継者名(法人にあつては、名称及び代表者
の氏名を記載すること。)
連絡先(連絡のとれる電話番号等を記載す
ること。担当部署等がある場合は、
当該担当部署名等を記載すること。)
電気通信事業法第110条の3第5項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継を受け
たので、電気通信事業法施行規則第40条の8の5の2第2項の規定により、報告します。
承継年月日
被承継者の名称
14用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令 - 第40頁
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