電気通信事業報告規則の一部改正
令和7年3月26日|p.24
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1国際電話等(電気通信事業報告規則第一条第二項第二十号に規定するものをい11、音声
を伝送交換するための電気通信設備を用い。てその内容を蓄積することなく通信を行うもの
に限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)
ロ衛星移動通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第五号に規定するものをい.
い、 音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を
行うものに限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)
ハ携帯電話における国際ローミングサービス(電気通信事業者と外国政府又は外国人若し
くは外国法人との提携により、一方の当事者が携帯電話サービスを提供する国又は地域に
おいて当該一方の当事者の携帯電話サービスの提供を受ける利用者が、他方の当事者が携
帯電話サービスを提供する国又は地域において、当該一方の当事者の携帯電話サービスを
利用する場合に使用する移動端末設備と同様の移動端末設備を用いて、当該他方の当事者
の音声伝送役務 (その内容を蓄積することなく通信を行うものに、限り、交換取扱人を介し
た通話その他付随的なものを除く。)又はデータ伝送役務の提供を受けることを可能とする
サービスをいい.、仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九
号に規定するものをいう。)を提供する電気通信事業者が提供するものを含む。)
事業者を除く。)が提供する電気通信役務にあつては、当該電気通信役務の提供を受ける契約
を締結する者の使用に係る端木設備が電話等の役務を提供するために用いられる電気通信回
線設備に接続される態様のものに限る。)に関する提携を内容とする協定又は契約(以下この
号において「協定等」という。)にあつては次の事項
イ電気通信回線を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その区間並びにこれに
より取り扱う電気通信役務の種類及び対地
る場合は、 この限りでない。
(11既に音声を伝送交換する機能について協定等を締結している相手方との間で、音声に
影像を統合して伝送交換する機能を追加するために協定等の変更をしようとする場合で
あつて、当事者が取得し、又は負担すべき金額が音声を伝送交換する場合と同一である
か、又はこれを下回ることが明らかなとき。
(2)協定等の相手方が、特定の対地の区分において着信側の電気通信事業者を追加するこ
とに伴い、 当該協定等の変更をしようとする場合であつて、 当該区分において取得し、
又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなとき。
331又は②に掲げる場合のほか、当事者が取得し、又は負担すべき金額が減少する場合
(対地ごと、着信側の電気通信役務の種類ごと又は通信量ごとその他の区分により多数
の区分を設けている場合にあつては、いずれの区分においても取得し、又は負担すべき
金額が増加しないことが明らかなときに限る。)
ハ電話等の役務の提供に関し、取り扱う通信量の割合
[二同上]
様式第20(第26条関係)
[二略]
様式第20(第26条関係)
様式第20(第26条関係)
[略]
[同左]
[表略]
[表同左]
注1「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第1項の号の細分の別を記
注1「電気通信役務の種類」には、電話又は総合デジタル通信サービスの別を記載する11と。
載するIIと。
[2 略]
[2同左]
11
に
24
り、
[2~6 略]
第四条の九 [略]
略
11
14
(卸電気通信役務の提供に
[略]
17
務務
D.
of
により、 これを行わなければならな11-0.00
(卸電気通信役務の提供に関する報告
な
提出
る.
報報
告
(1)
7第四項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用すること
こと
改
IE
後後
16
正
前
(卸電気通信役務の提供に関する報告)
第四条の九 [同上]
[2~6 同上]
7第四四項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登
記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用
すること11より、これを行わなければならな1200
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電気通信事業報告規則の一部改正)
第二条電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。