法律令和8年8月10日

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出要点

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正

抽出された基本情報
法令番号法律第136号

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正

令和8年8月10日|p.58|原文を見る

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十三条の四において準用する場合を含
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
[一~七略]
[一~七同上]
二号(第百四十九条第二項前段(第百五
る部分に限る。)又は第二百六条第一項第
二第三項及び第六十六条の八第三項に係
に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
一条の三及び第六十六条の六に係る部分
項に係る部分に限る。)、第二号(第三十
四第一項及び第百五十六条の五十五第一
六条の三十一第一項、第六十六条の五十
含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
条の十一第二項において準用する場合を
む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
条の三第二項において準用する場合を含
五第一項、第六十三条第八項(第六十三
第一項、第五十七条の十四、第六十条の
五条の二の三第一項第一号(第三十一条
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
七第四項において準用する場合を含む。)
(第百六条の十第四項及び第百六条の十
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
七、第百五十六条の二十四第二項から第
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
第一号(第二十九条の二第一項から第三
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
三号の三若しくは第四号から第七号ま
条第二項前段(第百五十三条の四におい
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
六条の五十五第一項に係る部分に限
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
第七項(第六十三条の十一第二項におい
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第八項(第六十三条の三第二項において
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
第十六号、第二百五条の二の三第一項第
の五第三項に係る部分に限る。)若しくは
する場合を含む。)及び第百五十六条の五
及び第百六条の十七第四項において準用
百六条の三第三項(第百六条の十第四項
る。)、第二百五条第九号、第十三号(第
の五第一項及び第四項に係る部分に限
一項及び第三項並びに第百五十六条の五
三第一項及び第四項、第百六条の十七第
第十三号若しくは第十七号(第百六条の
第十一号の五、第二百条第十二号の三、
六条の四十に係る部分に限る。)若しくは
四第二項から第四項まで並びに第百五十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十
三、第百五十六条の二十の三、第百五十
一、第百五十五条の二、第百五十六条の
十一条、第百二条の十五、第百六条の十
条の二十八、第六十六条の五十一、第八
及び第三項、第六十六条の二、第六十六
第一項及び第三項、第六十条の二第一項
第一項から第三項まで、第五十九条の二
百九十八条の六第一号(第二十九条の二
条の二十第一項に係る部分に限る。)、第
第百九十八条の五第二号の二(第五十七
四号から第七号まで、第百九十八条の四、
とする。
の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為
の国家公安委員会規則で定める行為は、次
条の二十三において準用する場合を含む。)
第六条法第四条第一項第三号(法第三十一
為)
(暴力的不法行為その他の罪1-当たる行
為)
第六条[同上]
(暴力的不法行為その他の罪1-当たる行
改正後
政政
改正{前
る規定の傍線を付した部分のように改める。
則第一号)の一部を次のように改正する。
〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正〕
第二条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正 - 第58頁
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