法律令和6年10月30日

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.136
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第136号
署名者内閣総理大臣

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年10月30日|p.136

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備考表中の「一」の記載は注記である。
[四十八~六十略]
ヘ[⑯~㉘略]
六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第
第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、
[⑧~⑭略]
(7)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
[①~⑥略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当
たる行為に係る罪
「イ~ニ略」
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六
号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲
げる罪
[四十二~四十六略]
条の五に規定する罪
六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第
[③略]
(2)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に
規定する罪
[①略]
ホ麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する
[②略]
[①略]
二麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[削る]
(3)(2)
[略]
(1)略
ハ麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[ロ略]
四十八~六十同上
ヘ[⑯~㉘同上]
条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、
[⑧~⑭同上]
(7)大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する罪
[①~⑥同上]
ホ[同上]
「イ~ニ同上」
四十七[同上]
[四十二~四十六同上]
までに規定する罪
分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小
[③同上]
(2)大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二
十四条の七に規定する罪
[①同上]
ホ[同上]
(4)(3)(2)
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪
[同上]
(4)(3)(2)
大麻取締法第二十四条の二に規定する罪
[①同上]
二[同上]
(4)(3)(2)
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪
[同上]
(1)同上
ハ[同上]
大麻取締法第二十四条に規定する罪
[ロ同上]
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋) - 第136頁
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