法律令和8年8月10日

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出要点

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百三十六号
署名者内閣総理大臣

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年8月10日|p.63|原文を見る

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[一~七同上]
から第十二号まで、第百九十八条第一項
号の四、第十号の五若しくは第十号の八
二十五号)第百九十七条の二第一項第十
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
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改め
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に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
一条の三及び第六十六条の六に係る部分
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
項に係る部分に限る。)、第二号(第三十
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
四第一項及び第百五十六条の五十五第一
六条の五十五第一項に係る部分に限
六条の三十一第一項、第六十六条の五十
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
含む。)、第六十六条の五第一項、第六十
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
条の十一第二項において準用する場合を
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
第七項(第六十三条の十一第二項におい
条の三第二項において準用する場合を含
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
五第一項、第六十三条第八項(第六十三
第八項(第六十三条の三第二項において
第一項、第五十七条の十四、第六十条の
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
五条の二の三第一項第一号(第三十一条
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
第十六号、第二百五条の二の三第一項第
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
の五第三項に係る部分に限る。)若しくは
る規定の傍線を付した部分のように改める。
do
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
七第四項において準用する場合を含む。)
する場合を含む。)及び第百五十六条の五
(第百六条の十第四項及び第百六条の十
及び第百六条の十七第四項において準用
家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第六条国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
百六条の三第三項(第百六条の十第四項
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
る。)、第二百五条第九号、第十三号(第
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
の五第一項及び第四項に係る部分に限
備考 表中の[]の記載は注記である。
へ[略][四十八~六十略]第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪ホホ四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益
又掲載掲げる罪に当たる行為に係る罪[005 略](6)金融制制の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
掲げる罪に当たる行為に係る罪ホホ13組織的犯罪in制制の規制等1-関する法律(平成十一年法律1,第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
第第第二五から第十二号までに規定する罪[7~3 略]へ[略][四十八~六十略](6)金融掲げる罪に当たる行為に係る罪Br(5)[005 略]第第織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
[7~3 略][四十八~六十略]第二五から第十二号までに規定する罪10一號掲げる罪に当たる行為に係る罪Br(5)[005 略](b)13組織的犯罪00四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律14六、第百三十六号。以下この号にお(1て「組10織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定5)する罪のうち、次に掲げる罪
10五から第十二号までに規定する罪141917掲げる罪に当たる行為に係る罪
1110する罪のうち、次に掲げる罪略1113組織的犯罪10一10項項11規模織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定5)する罪のうち、次に掲げる罪略11
1.4五から第十二号までに規定する罪[四十八~六十略]FV
規模to掲げる罪に当たる行為に係る罪10四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
##11掲げる罪に当たる行為に係る罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定101717
五から第十二号までに規定する罪Toof五から第十二号までに規定する罪法法掲げる罪に当たる行為に係る罪11の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定10する罪のうち、次に掲げる罪17
14第第第第33掲げる罪に当たる行為に係る罪**四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定15する罪のうち、次に掲げる罪17
第第五から第十二号までに規定する罪171114掲げる罪に当たる行為に係る罪11四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定10する罪のうち、次に掲げる罪7.
五から第十二号までに規定する罪規模14第第九/掲げる罪に当たる行為に係る罪16罪罪1.10掲げる罪に当たる行為に係る罪16四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組14織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定第第罪罪
項項五から第十二号までに規定する罪17110.0%(715掲げる罪に当たる行為に係る罪33の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組14--
第第五から第十二号までに規定する罪191.4to掲げる罪に当たる行為に係る罪罪罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組10織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定1章71二章に規
196五から第十二号までに規定する罪331114の規制等1-関する法律(平成十一年法律16第百三十六号。以下この号にお(1て「組TVAて「組織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定71二章に規11
14五から第十二号までに規定する罪罪罪11次四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等1-関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号にお(1て「組VAて「組10織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定71二章に規規模
XI11項項に四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益六五の規制等1-関する法律(平成十一年法律律律第百三十六号。以下この号にお(1て「組VAて「組組織織的犯罪処罰法」と(1う。)第二章に規定定
[四十八~六十同上]
へ[同上]
[7~32 同上]
する罪
第十号の八から第十二号までに規定
第一項第十号の四、 第十号の五又は
(6)金融商品取引法第百九十七条の二
[15555 同上]
ホ[同上]
[イ~二 同上]
四十七[同上]
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
一項及び第三項並びに第百五十六条の五
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
三第一項及び第四項、第百六条の十七第
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
第十三号若しくは第十七号(第百六条の
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
第十一号の五、第二百条第十二号の三、
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
六条の四十に係る部分に限る。)若しくは
七、第百五十六条の二十四第二項から第
四第二項から第四項まで並びに第百五十
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
六条の二十の十七、第百五十六条の二十
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
三、第百五十六条の二十の三、第百五十
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
一、第百五十五条の二、第百五十六条の
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
十一条、第百二条の十五、第百六条の十
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
条の二十八、第六十六条の五十一、第八
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
及び第三項、第六十六条の二、第六十六
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
第一項及び第三項、第六十条の二第一項
第一号(第二十九条の二第一項から第三
第一項から第三項まで、第五十九条の二
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
百九十八条の六第一号(第二十九条の二
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
条の二十第一項に係る部分に限る。)、第
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
第百九十八条の五第二号の二(第五十七
三号の三若しくは第四号から第七号ま
四号から第七号まで、第百九十八条の四、
第百九十八条第一項第一号、第三号、第
第一号、第三号、第三号の三若しくは第
読み込み中...
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第63頁
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