法律令和8年8月10日
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第百三十六号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律
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[一~七略]
は、次のとおりとする。
(暴力的不法行為等)
四号)の一部を次のように改正する。
る規定の傍線を付した部分のように改める。
第一条暴力団員による不当な行為の防止等
改正後
部分に限る。)若しくは第十六号、第二百
及び第百五十六条の五の五第三項に係る
七第四項において準用する場合を含む。)
〔第百六条の十第四項及び第百六条の十
第九号、第十三号(第百六条の三第三項
第四項に係る部分に限る。)、第二百五条
並びに第百五十六条の五の五第一項及び
四項、第百六条の十七第一項及び第三項
は第十七号(第百六条の三第一項及び第
第二百条第十二号の三、第十三号若しく
る部分に限る。)若しくは第十一号の五、
四項まで並びに第百五十六条の四十に係
七、第百五十六条の二十四第二項から第
条の二十の三、第百五十六条の二十の十
条の二、第百五十六条の三、第百五十六
条の十五、第百六条の十一、第百五十五
六十六条の五十一、第八十一条、第百二
六十六条の二、第六十六条の二十八、第
項、第六十条の二第一項及び第三項、第
項まで、第五十九条の二第一項及び第三
第一号(第二十九条の二第一項から第三
に係る部分に限る。)、第百九十八条の六
五第二号の二(第五十七条の二十第一項
で、第百九十八条の四、第百九十八条の
三号の三若しくは第四号から第七号ま
第百九十八条第一項第一号、第三号、第
二第一項第十号の五から第十二号まで、
三若しくは第四号の四、第百九十七条の
二十五号)第百九十七条第一項第四号の
八金融商品取引法(昭和二十三年法律第
第一号の国家公安委員会規則で定める罪
に関する法律(以下「法」という。)第二条
〔暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正〕
第三条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | ||||||||||||||||||
| [一~七同上]八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第百九十七条の二第一項第十号の四、 第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五 | (暴力的不法行為等)第一条[同上] | |||||||||||||||||
| の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | (暴力的不法行為等)第一条[同上] | |||||||||||||||||
| る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第百六条の三第三項(第百六条の十第四項 | 号の四、 第十号の五若しくは第十号の八 | 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第百九十七条の二第一項第十 | ||||||||||||||||
| 四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項 | 号の四、 第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項 | 二十五号) 第百九十七条の二第一項第十 | ||||||||||||||
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 第一項及び第三項、第六十条の二第一項 | 第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 号の四、 第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項 | 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第 | ||||||||||||
| する場合を含む。)及び第百五十六条の五 | 百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | 第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五 | 四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは | 十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 四号から第七号まで、第百九十八条の四、 | 二十五号) 第百九十七条の二第一項第十 | 改正前 | |||||||||
| の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | 第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五 | 第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 第一項から第三項まで、第五十九条の二 | 条の二十第一項に係る部分に限る。)、第 | 第百九十八条の五第二号の二(第五十七 | 二十五号) 第百九十七条の二第一項第十 | ||||||||||
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | 百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五 | 六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用 | 六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第 | ||||||||||
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五 | 一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 第一項から第三項まで、第五十九条の二 | ||||||||||||||
| の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十 | 第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第 | 第一号、第三号、第三号の三若しくは第 | 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第 | 改正前 | ||||||||||||
| 四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第 | 三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十 | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 二十五号) 第百九十七条の二第一項第十号の四、 第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第 | |||||||||||||
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五 | る。)、 第二百五条第九号、 第十三号 (第 | 三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十 | 十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十 | 及び第三項、第六十六条の二、第六十六 | 百九十八条の六第一号(第二十九条の二 | 条の二十第一項に係る部分に限る。)、第 | |||||||||||
| 十一条、第百二条の十五、第百六条の十 | 条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十 | 第一項から第三項まで、第五十九条の二 | 二十五号) 第百九十七条の二第一項第十号の四、 第十号の五若しくは第十号の八 | |||||||||||||||
| 第十六号、第二百五条の二の三第一項第 | の五第三項に係る部分に限る。)若しくは | 第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二 | 八金融商品取引法(昭和二十三年法律第 | |||||||||||||||
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