法律令和8年8月10日

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.60
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発行機関内閣
法令番号法律第百三十六号
署名者内閣総理大臣

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年8月10日|p.60|原文を見る

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四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
掲げる罪に当たる行為に係る罪[15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の
[15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[76 略]ヘ[略][四十八~六十 略][九~四十六 略]二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十条の三第二項において準用する場合を含五条の二の三第一項第一号(第三十一条
又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪[15 略]する罪のうち、次に掲げる罪[イン略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項む。)及び第百五十五条の七に係る部分にる部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
[15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[76 略]ヘ[略][四十八~六十 略][15 略][76 略][四十八~六十 略]する罪のうち、次に掲げる罪[イン略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十限る。)、第七号(第百五十六条の十三に項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の条の三第二項において準用する場合を含
掲げる罪に当たる行為に係る罪織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪[九~四十六 略]四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪係る部分に限る。)、第九号(第百五十六む。)及び第百五十五条の七に係る部分にに限る。)若しくは第四号(第三十六条の一条の三及び第六十六条の六に係る部分条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十条の三第二項において準用する場合を含
(6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含に限る。)若しくは第四号(第三十六条の項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条のむ。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含五条の二の三第一項第一号(第三十一条
(6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三む。)及び第百五十五条の七に係る部分にる部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三む。)及び第百五十五条の七に係る部分に十三条の四において準用する場合を含項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を五第一項、第六十三条第八項(第六十三五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の
(6)金融商品取引法第百九十七条第一の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三む。)及び第百五十五条の七に係る部分にむ。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三む。)及び第百五十五条の七に係る部分に二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含一条の三及び第六十六条の六に係る部分条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三五条の二の三第一項第一号(第三十一条
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含
項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含
(6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号のホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三
へ [同上]
[四十八~六十 同上]
[73
する罪
(190000円上
第十号の八から第十二号までに規定
第一項第十号の四、第十号の五又は
(6) 金融商品取引法第百九十七条の二
ホ [同上]
[イ~二同上]
四十七[同上]
[九~四十六 同上]
る。)に規定する罪
十六条の二十八第三項に係る部分に限
る部分に限る。)若しくは第十号(第百五
第百五十六条の二十の二十一第二項に係
第九号(第百五十六条の二十の十一及び
百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
条の七に係る部分に限る。)、第七号(第
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
条第二項前段(第百五十三条の四におい
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
六条の五十五第一項に係る部分に限
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
第七項(第六十三条の十一第二項におい
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第八項(第六十三条の三第二項において
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
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