法律令和8年8月10日
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第百三十六号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律
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| 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五 | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | ||||||||||||||
| 掲げる罪に当たる行為に係る罪[15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五 | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | |||||||||||||
| [15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[76 略]ヘ[略][四十八~六十 略] | [九~四十六 略] | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五 | 条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十 | 条の三第二項において準用する場合を含 | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条 | |||||||||||
| 又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪[15 略] | する罪のうち、次に掲げる罪[イン略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | 条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十 | 条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | |||||||||||
| [15 略](6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪[76 略]ヘ[略][四十八~六十 略] | [15 略][76 略][四十八~六十 略] | する罪のうち、次に掲げる罪[イン略]ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組 | の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 | 係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | 条の三第二項において準用する場合を含 | ||||||||
| 掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪[九~四十六 略]四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 係る部分に限る。)、第九号(第百五十六 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | 一条の三及び第六十六条の六に係る部分 | 条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十 | 条の三第二項において準用する場合を含 | ||||||||
| (6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の | む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | 条の三第二項において準用する場合を含 | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条 | ||||||
| (6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | 条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十 | 五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含 | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の | |||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | 十三条の四において準用する場合を含 | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分 | 条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十 | 条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を | 五第一項、第六十三条第八項(第六十三 | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の | ||||||
| (6)金融商品取引法第百九十七条第一 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係 | 五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | |||||||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | む。)及び第百五十五条の七に係る部分に | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | 一条の三及び第六十六条の六に係る部分 | 条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の | ||||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五 | 項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分 | 五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | 五条の二の三第一項第一号(第三十一条 | |||||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | 五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | ||||||||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | 条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | |||||||||||||
| 項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪 | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | ||||||||||||
| (6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の | ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に | 限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三 | 二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含 | 含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十 | 第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三 | |||||||||||
へ [同上]
[四十八~六十 同上]
[73
する罪
(190000円上
第十号の八から第十二号までに規定
第一項第十号の四、第十号の五又は
(6) 金融商品取引法第百九十七条の二
ホ [同上]
[イ~二同上]
四十七[同上]
[九~四十六 同上]
る。)に規定する罪
十六条の二十八第三項に係る部分に限
る部分に限る。)若しくは第十号(第百五
第百五十六条の二十の二十一第二項に係
第九号(第百五十六条の二十の十一及び
百五十六条の十三に係る部分に限る。)、
条の七に係る部分に限る。)、第七号(第
て準用する場合を含む。)及び第百五十五
条第二項前段(第百五十三条の四におい
は第二百六条第一項第二号(第百四十九
十六条の八第三項に係る部分に限る。)又
第四号(第三十六条の二第三項及び第六
十六条の六に係る部分に限る。)若しくは
る。)、第二号(第三十一条の三及び第六
六条の五十五第一項に係る部分に限
第六十六条の五十四第一項及び第百五十
五第一項、第六十六条の三十一第一項、
て準用する場合を含む。)、第六十六条の
第七項(第六十三条の十一第二項におい
準用する場合を含む。)、第六十三条の九
第八項(第六十三条の三第二項において
十四、第六十条の五第一項、第六十三条
一号(第三十一条第一項、第五十七条の
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