政令令和8年8月7日

電波法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十五号
発令機関内閣

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電波法施行令の一部を改正する政令

令和8年8月7日|p.8|原文を見る

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電波法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年八月七日
政令第二百五十五号
電波法施行令の一部を改正する政令
内閣は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) 第二条の二第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
電波法施行令(平成十三年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(伝搬障害防止区域を表示した図面の縦覧)
第九条 法第二条の二第三項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。
2
法第百二条の二第三項の縦覧は、総務省総合通信基盤局の事務所においては全ての伝搬障害防止区域を表示した図面について行い、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の事務所においてはその管轄区域に係る伝搬障害防止区域を表示した図面について行うものとする。
附則
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和八年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
総務大臣 内閣総理大臣
林芳正 高市早苗
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電波法施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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