政令令和6年9月13日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年9月13日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十五号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月13日|p.2

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百五十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項及び第三項、第十七条第一項から第三項まで、第四十三条第二項並びに第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。 第十二条第一項第二号中「この条、次条第五項及び第十三条の二において」を削る。 第十三条第一項ただし書を加える。 ただし、当該交付申請者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第三項第一号及び第七項第三号において「特定年齢未満申請者」という。)であるときは、当該写真を添付することを要しない。 第十七条第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第四項」に、「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第五項」を「第七項」に、「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第四項」
に、「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第十六条の二第三項」を「第十六条の二第四項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項ただし書を加える。
ただし、第四項ただし書の場合は、この限りでない。
第十三条第六項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 法第十七条第三項の規定による個人番号カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。
第十三条第五項第三号中「もの」の下に「(当該交付申請書が特定年齢未満申請者であるときは、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第十六条の二第四項」を「第十六条の二第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第十六条の二第五項」を「第十六条の二第七項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
法第十六条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 特定年齢未満申請者(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
二 国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(以下この号並びに第十四条第七号及び第八号において「国内転入後転入届」という。)をした者(当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
三 法第十七条第九項の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
四 前三号に掲げる者のほか、個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として総務省令で定めるもの
法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者は、第二項の規定による交付申請書の提出を、同項の市町村長が指定する場所に出頭してするものとする。ただし、当該交付申請者が前項第一号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該届出を、当該場所に出頭することなく、第十三項において準用する第三条第六項の規定により代理人を通じてすることができる。
一 当該交付申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に当該交付申請書を提出すること。
二 当該代理人が、当該市町村長に対し、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるものを提示すること。
第十四条中「第十七条第九項」を「第十七条第十項」に改め、同条第一号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、「第十七条第六項」を「第十七条第七項」に改め、同条第七号中「当該転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(次号において「国内転入後転入届」という。)」を「住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(昭和二十二年法律第二百二十四号)を削り、同条第十号中「第十七条第十一項」を「第十七条第十二項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第十五条第一項中「第十七条第十項」を「第十七条第十一項」に改める。
第十七条第一項中「同条第六項(同条第七項」を「同条第七項(同条第八項)」に改める。
第四十三条第二項の表第十六条の二第二項の項の次に次のように加える。
第十六条の二第三 市町村の長を当該住民基本台帳を作成した区長及び当該区の属する市の市長又は当該市以外の市町村の長を
市町村の長に区長又は当該市町村の長に
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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