政令令和6年9月6日

地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年9月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十五号
発令機関内閣

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地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年9月6日|p.2

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地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年九月六日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百五十五号
地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十六の規定に基づき、この政令を制定する。
(地域再生法施行令の一部改正)
第一条 地域再生法施行令(平成十七年政令第五百十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条を第二十一条とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)
第二十条 法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)」とあり、同条第二号中「地上に設ける来訪者等利便増進施設」とあり、及び同条第五号中「来訪者等利便増進施設」とあるのは、「法第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項に係る施設」と、同条第十二号中「構造」とあるのは「構造は、集会、展示会その他これらに類する催しに用いるものであって、容易に移転し、又は除却することができるもの(建築物に該当するものを除く。)」とし、かつ」と読み替えるものとする。
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地域再生法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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