溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
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る。
溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令をここに公布す
御名 御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二百五十四号
溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第九項及び第三十七項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(課税物件)
第一条 第一号に掲げる貨物であつて、第二号に掲げる国(第三条第二項において「特定原産国」と
いう。)を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」と
いう。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項の規定により、同項第一号に規定する
暫定的な関税(以下「暫定不当廉売関税」という。)を課する。
一 次のイ又はロに掲げる物品(第三条第一項及び第二項において「溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板」
と総称する。)
イ 法の別表第七二〇・四九号又は第七二二・三○号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めつきを
したもの(次のいずれかに該当するものを除く。)
(1)波形にしたもの
(2)合金化溶融めっきのもの(そのめつき層の鉄の含有量が当該めつき層の全重量の七パーセ
ント以上の均質な合金のものに限る。)
(3)そのめつき層のマグネシウムの含有量が当該めつき層の全重量の二パーセント以上のもの
であつて、当該めつき層のアルミニウムの含有量が当該めつき層の全重量の五パーセント以
上のもの
(4)そのめつき層のアルミニウムの含有量が当該めつき層の全重量の四パーセント以上のもの
であつて、当該めつき層にマグネシウム及びニッケルを含むもの
ロ 法の別表第七二二・五・九二号又は第七二六・九九号に掲げる物品のうち溶融亜鉛めつきを
したもの(その母材(溶融亜鉛めつきをする前の同表第七二類の注1(f)のその他の合金鋼をい
う。以下ロにおいて同じ。)におけるほう素、マンガン又はチタンのいずれかの含有量が当該母
材の全重量に対して同表第七二類の注1(f)に掲げる割合以上のものであつて、当該母材におけ
る同表第七二類の注1(f)に掲げるほう素、マンガン及びチタン以外の元素の含有量が当該母材
の全重量に対してそれぞれ同表第七二類の注1(f)に掲げる割合未満のものに限る。ただし、次
のいずれかに該当するものを除く。)
(1)波形にしたもの
(2)バイメタル(張合せ加工を行つたもので、ニッケルの含有量が全重量の十パーセントを超
えるものに限る。)
(3)法の別表第七二類の備考1の合金工具鋼のもの
(4)法の別表第七二類の号注1(d)の高速度鋼のもの
(5)合金化溶融めっきのもの(そのめつき層の鉄の含有量が当該めつき層の全重量の七パーセ
ント以上の均質な合金のものに限る。)
(6) そのめつき層のマグネシウムの含有量が当該めつき層の全重量の二パーセント以上のもの
であつて、当該めつき層のアルミニウムの含有量が当該めつき層の全重量の五パーセント以
上のもの
(7) そのめつき層のアルミニウムの含有量が当該めつき層の全重量の四パーセント以上のもの
であつて、当該めつき層にマグネシウム及びニッケルを含むもの
二大韓民国又は中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。次条において「中国」という。)
三 この政令の施行の日から令和八年十二月七日までの期間
2 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二
第四項に定めるところによる。
(税率)
第二条 特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあつては三十
八・○パーセント(別表第一の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあつては、それぞ
れ同表の下欄に定める税率)、中国を原産地とするものにあつては五十五・三パーセント(別表第
二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあつては、それぞれ同表の下欄に定める税率)
とする。
(提出書類)
第三条 税関長は、溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域において行われ
た溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板を原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようと
する者に対し、当該溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板の原産地を証明した書類を提出させることができ
る。
2 特定原産国を原産地とする溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板又は保税工場若しくは総合保税地域にお
いて行われた特定原産国を原産地とする溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板を原料の一部とする製造によ
る製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板の生産者の作成
した当該溶融亜鉛めつき鋼帯及び鋼板の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を
税関長に提出しなければならない。
3 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項の規定は第一項の書類について、関税暫定措置法施行
令(昭和三十年政令第六十九号)第二十八条の規定は前二項の書類についてそれぞれ準用する。
この場合において、関税法施行令第六十一条第二項中「同号の便益を受けようとする」とあるのは
「その証明に係る」と、関税暫定措置法施行令第二十八条中「前条第一項」とあるのは「溶融亜鉛
めつき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項」
と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とある
のは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる物品(以下この条において「蔵入れ申請
等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物
である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとす
る。
(関税法の適用)
第四条 特定貨物に課する暫定不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定
があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関
税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を
適用する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。