政令令和7年7月11日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月11日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十四号
発令機関内閣

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年7月11日|p.2

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期目を定める政
令をここに公布する。
政令
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和七年七月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百五十四号
以默の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定め
る政令
内閣は、烏獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法
律第二十八号)附則第一条本文及び第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
鳥獸の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は令和七年
九月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和九年四月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
農林水産大臣小泉進次郎
環境大臣浅尾慶一郎
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第2頁
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