政令令和8年8月7日

溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課す暫定的な不当廉売関税に関する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第二百五十四号
発令機関財務省

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溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課す暫定的な不当廉売関税に関する政令

令和8年8月7日|p.4|原文を見る

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◇溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課す暫定的な不当廉売関税に関する政令 (政令第二百五十四号)(財務省)
1 大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とする溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板について、関税定率法(以下「法」という。)第八条第九項に基づき、次により、不当廉売に係る暫定的な関税を課すため必要な事項を定める。
(1) 暫定的な不当廉売関税を課する貨物、当該貨物の原産地及び課税期間を定める。(第一条関係)
(2) 暫定的な不当廉売関税の税率を定める。(第二条関係)
(3) 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板を輸入しようとする者等の提出書類を定める。(第三条関係)
(4) 暫定的な不当廉売関税と法の別表の税率による関税の申告等における取扱いを定める。(第四条関係)
(5) その他要の規定の整備を行う。
2 この政令は、公布の日の翌日から施行する。(附則第一項関係)
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溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課す暫定的な不当廉売関税に関する政令 - 第4頁
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