政令令和8年8月7日

地方税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十一号
発令機関内閣

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地方税法施行令の一部を改正する政令

令和8年8月7日|p.6|原文を見る

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地方税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百五十一号
地方税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の七第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の二第十三項に次の三号を加える。
八日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定
九日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定
十日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十条の二の二第十三項に三号を加える改正規定(同項第九号に係る部分に限る。)及び次条第二項の規定日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の効力発生の日
二附則第十条の二の二第十三項に三号を加える改正規定(同項第十号に係る部分に限る。)及び次条第三項の規定日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の効力発生の日
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の地方税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)附則第十条の二の二第十三項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
2 新令附則第十条の二の二第十三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
3 新令附則第十条の二の二第十三項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。
総務大臣林芳正
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗
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地方税法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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