政令令和7年7月4日

航空法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百五十一号
発令機関内閣

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航空法施行令の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.10

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航空法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月四日
政令第二百五十一号
航空法施行令の一部を改正する政令
内閣は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条第三項(第一号及び第二号を除
く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
「八尾空港
別表山形空港に係る項空港等の欄中「八尾空港」を、「ジーグ
に改める。
佐賀空港」
附則
この政令は、令和七年七月九日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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航空法施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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