政令令和6年7月26日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号の法人を定める政令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第二百五十一号
発令機関経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号の法人を定める政令

令和6年7月26日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号の法人を定める政令(政令第二百五十一号)(経済産業省)
1 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三八号)第五条第一項第二号二の政令で定める法人は、ある法人に対して次に掲げるいずれかの関係(以下「特定支配関係」という。)を有する法人とすることとした。(第一項関係)
(一)その総株主(株主総会において議決権を行使することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
(二)その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
(三)その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、1及び2の規定を適用するものとすることとした。(第二項関係)
3 この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
読み込み中...
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号の法人を定める政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →