独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
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政令
独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年八月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百四十九号
独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第二項及び大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正)
第一条
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第四項第一号中の「地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」を「(生計維持者が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)と生計を一にする親族(当該生計維持者の配偶者を除く。)又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(地方税法第三百二十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、当該学資支給金支給年度の初日の属する年の前年の同法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下この号において「前年合計所得金額」という。)が百二十三万円以下であるものに限る。)」に、「十二万円」を「、次のイからホまでに掲げる支給対象者の区分に応じ、当該イからホまでに定める金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 前年合計所得金額が五十八万円以下の支給対象者 十二万円
ロ 前年合計所得金額が五十八万円を超え九十五万円以下の支給対象者 四十五万円
ハ 前年合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下の支給対象者 六十三万円から当該支給対象者の前年合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ニ 前年合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下の支給対象者 三万円
ホ 前年合計所得金額が百二十万円を超える支給対象者
第二条
(大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正)
大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族」を「(生計維持者が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)と生計を一にする親族(当該生計維持者の配偶者を除く。)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(地方税法第三百二十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、当該授業料等減免実施年度の初日の属する年の前年の同法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下この号において「前年合計所得金額」という。)が百二十三万円以下であるものに限る。)」に、「十二万円」を「、次のイからホまでに掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、当該イからホまでに定める金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 前年合計所得金額が五十八万円以下の授業料等減免対象者 十二万円
ロ 前年合計所得金額が五十八万円を超え九十五万円以下の授業料等減免対象者 四十五万円
ハ 前年合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下の授業料等減免対象者 六十三万円から当該授業料等減免対象者の前年合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ニ 前年合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下の授業料等減免対象者 三万円
ホ 前年合計所得金額が百二十万円を超える授業料等減免対象者 六万円
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令第八条の二第四項の規定は、令和八年十月以後の月分の学資支給金の支給について適用し、同年九月以前の月分の学資支給金の支給については、なお従前の例による。
3 第二条の規定による改正後の大学等における修学の支援に関する法律施行令第二条第二項の規定は、令和八年十月以後の月分の授業料の減免及びこの政令の施行の日以後に入学する者の入学金の減免について適用し、同年九月以前の月分の授業料の減免及び同日前に入学した者の入学金の減免については、なお従前の例による。