政令令和7年7月4日

港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十九号
発令機関内閣

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港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.7

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内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令第二百四十九号
港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第三項並びに第五十二条の二第一項
及び第三項から第五項まで並びに沖縄振興特別措置法 (平成十00年法律第十DU号)第百条第五項の規
定に基づき、この政令を制定する。
(港湾法施行令の一部改正)
第一条港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一章の前に次の目次を付する。
目次
第一章国際戦略港湾等(第一条-第一条の三)
第二章 港湾計画 (第一条の四)
第三章港務局の債務(第一条の五)
第四章 港湾施設の建設等に係る資金の貸付け
第一節特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第二条-第八条)
第二節特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け(第九条-第九条の三)
第三節埠頭群を構成する港湾施設の建設等に係る資金の貸付け(第十条-第十二条)
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港湾法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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