政令令和8年8月7日

独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十九号
発令機関内閣

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独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年8月7日|p.3|原文を見る

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本号で公布された 法令のあらまし ◇独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二百四十九号)(文部科学省) 第1 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の額を定めるときに用いる支給額算定基準額の算定について、支給対象者が学資支給金支給年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者と生計を一にする親族又は里親に委託された児童、かつ前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものであって、三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該学資支給金支給年度分の当該生計維持者の課税総所得金額等の合計額から、当該支給対象者の所得に応じて定める額を控除することとする。(第八条の二第四項関係) 第2 大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第二項に規定する授業料等減免の額を定めるときに用いる減免額算定基準額の算定について、授業料等減免対象者が授業料等減免実施年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者と生計を一にする親族又は里親に委託された児童、かつ前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものであって、当該授業料等減免実施年度の前年度の一二月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該授業料等減免実施年度分の当該生計維持者の課税総所得金額等の合計額から、当該授業料等減免対象者の所得に応じて定める額を控除することとする。(第二条第二項関係)
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独立行政法人日本学生支援機構法施行令及び大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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