厚生労働省告示第二百九十五号(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく国民健康保険システムに係る機能要件等の標準の制定)
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(2第18卷)
37 日 8年8月7日
国民健康保険システムに関して厚年労働大臣が定める機能悪性の標準の創目並びに主要国分及び適合基準目並びに順差変作の標準の細目並びに完全区分及び場合基準日その他書面の出力に際し必要
な事項
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するアンテンタルグル・経務省令で第四号事務を定める命令第一四条に規定する事務の処
理に係るシステムに必要とされる機能等に関する機性化基準を求める省令、不全において「官令」という。第四条の規定に基づく機能非共非件の障害の細目並びに実共に分及び勧告基準官は、刑夫第一のよ
おりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条市堂大条の規定に亘づく帳票連件の標準の細目並びに正基基区分及び調合基準目は、別表第一一のとおりとする。また、同条各各号に掲げる書面については別表第三のとおり出力するものとす。
別表第一から別表第三までは、省略し、その関係書類を厚生労働省保険局国民健康保険課に備え置いて縦算に供するととともに、厚生労働省のホームページに掲載する
○厚生労働省告示第二百九十五号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する農業化対型事務を定める政令に規定するデンタル庁令・総務省令で定める事務を定める命労働条件条に規定する事務の処理に係
るシステムに必要とされる機能等に関する標準化立市を求める省令(昭和八年厚生労働者者並十二十四号、附則第一条の規定によって、まっき、同規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の国民保険
システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を次のように定める。
令和八年八月七日
厚生労働大臣上野賢一郎
一地方公共団体情報システムの標準化に関する法律条第一条第一項に規定する標準化対参事務を求める必令に規定するアンタタルゲウ・業務省官で定める事務を定める第十四条に規定がする事務の処理に
係るシステムに必要される機能能等に関する標準正基準を定める有令、以下「有令」という。「国が弁用にに型等る厚年労働大事が認める地方公公公共団体の国民保保険システムに係る機能要件の標準
は帳票要件の標準は、別表のとおりとする。
一青令附則第一条の規定により、別会のだ欄に掲げる単方公共団体の区分に応じ、それぞれ同会の右側に掲げる機能基件の構革又は帳帳簿条件の標準に係る国民保保険システムに関して県主労働大臣が
定める機能要件の標準の細目並びに仮装に分及び調合=準=並びた帳票要件の標準の細目並びに主基に分及び調合基原日その他書面の出力に際し必要な事項(昭和八年厚年労働者也(第一百八-四号
以下 「告示」 という。 令和十一年四月一日とする。
別表(第一号関係)
地 方 公 共 団
機能要件の標準又は帳票要件の標準
北海道喜茂別町、北海道浦幌町、宮城県登米市、宮城県栗原市、宮城県大崎市、宮城県七ヶ宿町、宮城県亘
理町、宮城県松島町、宮城県七ヶ浜町、宮城県利府町、宮城県大衛村、宮城県色麻町、宮城県美里町、山形
県天童市、山形県尾花沢市、山形県中山町、山形県西川町、山形県大江町、山形県大石田町、福島県大玉村、
福島県下郷町、福島県檜枝枝岐村、福島県南会津町、福島県三島町、福島県棚倉町、福島県鳩町、福島県鮫川
村、福島県浅川町、福島県三春町、茨城県下妻市、茨城県笠間市、茨城県潮来市、茨城県常陸大宮市、茨城
県那珂市、茨城県筑西市、茨城県かすみがうら市、茨城県大洗町、茨城県大子町、茨城県八千代町、茨城県
五霞町、栃木県足利市、栃木県栃木市、栃木県佐野市、栃木県鹿沼市、栃木県日光市、栃木県真岡市、栃木
県大田原市、栃木県矢板市、栃木県那須塩原市、栃木県さくら市、栃木県那須烏山市、栃木県下野市、栃木
県上三川町、栃木県益子町、栃木県茂木町、栃木県市貝町、栃木県芳賀町、栃木県壬生町、栃木県野木町、
栃木県塩谷町、栃木県高根沢町、栃木県那須町、栃木県那珂川町、群馬県下仁田町、群馬県中之条町、群馬
県長野原町、群馬県嬬恋村、群馬県草津町、群馬県高山村、群馬県東吾妻町、埼玉県三郷市、埼玉県坂戸市、
告示別表第一の0240025の項、0240026の項、0240087の項、0240090の項、0240097の項、
埼玉県鶴ヶ島市、埼玉県ふじみ野市、埼玉県伊奈町、埼玉県三芳町、埼玉県毛呂山町、埼玉県越生町、埼玉
0240099の項、0242527の項、0242528の項及び0242529の項の機能要件の欄に掲げる機能
県滑川町、埼玉県嵐山町、埼玉県小川町、埼玉県川島町、埼玉県吉見町、埼玉県鳩山町、埼玉県ときがわ町、
要件並びに告示別表第二の0240139の項及び0240157の項の帳票要件の欄に掲げる帳票要
埼玉県横瀬町、埼玉県皆野町、埼玉県長瀞町、埼玉県小鹿野町、埼玉県東秩父村、埼玉県美里町、埼玉県神
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川町、埼玉県上里町、埼玉県寄居町、埼玉県宮代町、埼玉県杉戸町、千葉県袖ケ浦市、千葉県匝瑳市、千葉
県横芝光町、東京都青梅市、東京都清瀬市、東京都武蔵村山市、神奈川県南足柄市、神奈川県綾瀬市、神奈
川県葉山町、神奈川県大磯町、神奈川県二宮町、神奈川県中井町、神奈川県大井町、神奈川県松田町、神奈
川県山北町、神奈川県開成町、神奈川県箱根町、神奈川県真鶴町、神奈川県湯河原町、神奈川県愛川町、神
奈川県清川村、新潟県加茂市、山梨県道志村、山梨県小菅村、山梨県丹波山村、長野県飯田市、静岡県裾野
市、静岡県牧之原市、静岡県河津町、静岡県南伊豆町、静岡県松崎町、静岡県西伊豆町、静岡県清水町、静
岡県長泉町、大阪府泉南市、大阪府四條畷市、奈良県三宅町、和歌山県海南市、和歌山県新宮市、和歌山県
紀美野町、和歌山県古座川町、鳥取県岩美町、鳥取県智頭町、鳥取県八頭町、鳥取県三朝町、鳥取県湯梨浜
町、鳥取県北栄町、鳥取県日吉津村、鳥取県伯耆町、鳥取県日野町、佐賀県有田町、長崎県諫早市、長崎県
平戸市、長崎県松浦市、熊本県玉東町
京都府京丹後市、京都府南丹市、京都府井手町、京都府笠置町、京都府和束町、京都府京丹波町、京都府伊
根町、京都府与謝野町、長崎県壱岐市、長崎県五島市、熊本県小国町、熊本県嘉島町、鹿児島県阿久根市、
鹿児島県西之表市、鹿児島県奄美市、鹿児島県南九州市、鹿児島県三島村、鹿児島県十島村、鹿児島県さつ
ま町、鹿児島県湧水町、鹿児島県大崎町、鹿児島県東串良町、鹿児島県錦江町、鹿児島県南大隅町、鹿児島
告示別表第一の0241231の項の機能要件の欄に掲げる機能要件
県中種子町、鹿児島県南種子町、鹿児島県屋久島町、鹿児島県大和村、鹿児島県宇検村、鹿児島県瀬戸内町、
鹿児島県龍郷町、鹿児島県喜界町、鹿児島県徳之島町、鹿児島県天城町、鹿児島県伊仙町、鹿児島県和泊町、
鹿児島県知名町、鹿児島県与論町