告示令和6年9月18日

厚生労働省告示第二百九十五号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正)

掲載日
令和6年9月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百九十五号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正)

令和6年9月18日|p.3

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○厚生労働省告示第二百九十五号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和六年厚生労働省告示第三百三十二号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
令和六年九月十八日
厚生労働大臣 武見敬三 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)、岩手県の区域(久慈公共職業安定所の管轄区域に限る。)及び高知県の区域(安芸公共職業安定所及びいの公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。) 、岩手県の区域(八戸公共職業安定所の管轄区域に限る。)及び高知県の区域(いの公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。
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厚生労働省告示第二百九十五号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正) - 第3頁
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