告示令和7年11月10日

性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正(厚生労働省告示第二百九十五号)

掲載日
令和7年11月10日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正(厚生労働省告示第二百九十五号)

令和7年11月10日|p.25

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○厚生労働省告示第二百九十五号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十DU号)第十一条第
一項の規定に基づき、性感染症に関する特定感染症予防指針(平成十二年厚生省告示第十五号)の一
部を次の表のように改正する。
令和七年十一月十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改正後
性器クラミジア感染症、性器へル.ペスウ11
11ス感染症、 尖圭コンジローマ、 梅毒及び淋
菌感染症(以下「性感染症」と(1う。)は、性
器、口腔等による性的な接触(以下「性的接
触」という。)を介して感染するとの特質を共
通に有し性的接触により誰もが感染する可能
性器クラミジア感染症、性器へル.ペスウ17
ルス感染症、 尖圭コンジローマ、 梅毒及び淋
菌感染症(以下「性感染症」と(1う。)は、性
器、口腔等による性的な接触(以下「性的接
触」 という。)を介して感染するとの特質を共
通に有し性的接触により誰もが感染する可能
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性感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正(厚生労働省告示第二百九十五号) - 第25頁
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