府省令令和8年8月7日

経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月7日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十七号
省庁経済産業省

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経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月7日|p.28|原文を見る

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○経済産業省令第六十七号
国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第十九号)の施行に伴い、経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年八月七日 経済産業大臣 赤澤亮正
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経済産業省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第28頁
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