府省令令和6年10月1日

中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六十七号
省庁経済産業省

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中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.46

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○経済産業省令第六十七号 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項の規定に基づき、中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十月一日 経済産業大臣齋藤健 中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令 第五百五十四号)の一部を次の表のように改正する。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。法人の名称主たる事務所の所在地指定の日
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会(略)(略)
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。法人の名称主たる事務所の所在地指定の日
社団法人中小企業診断協会(昭和二十九年十月三十日に社団法人中小企業診断協会という名称で設立された法人をいう。)(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令の一部を改正する省令 - 第46頁
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