府省令令和7年10月8日
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.7
号外p.5-p.7
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第六十七号
- 省庁
- 経済産業省
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経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年10月8日|p.5-7
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○経済産業省令第六十七号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の規定に基づき、
並びに、同法を実施するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月八日
経済産業大臣武藤容治
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省
令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改 正 後
(第一種特定化学物質の使用の届出)
第五条の二
法第二十六条第一項の規定によ
り使用の届出をしようとする者は、様式第
五による届出書に使用計画及び第一種特定
化学物質等(法第二十八条第二項に規定す
る第一種特定化学物質等をいう。)の主な販
売先ごとの販売予定数量を記載した書面を
添えて、経済産業大臣に提出しなければな
らない。
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
第九条の二
法第八条第一項(同条第二項に
おいて準用する場合を含む。次項及び第十
八条の二において同じ。)の経済産業省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一・二(略)
2法第八条第一項の届出は、毎年度六月三
十日まで(第十八条の二の規定に基づき情
報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律(平成十四年法律第百五十一号。以
下「情報通信技術活用法」という。)第六条
第一項の規定により電子情報処理組織(経
(第一種特定化学物質の使用の届出)
第五条の二法第二十六条第一項の規定によ
り使用の届出をしようとする者は、様式第
五による届出書に使用計画及び第一種特定
化学物質等(法第二十八条第二項に規定す
る第一種特定化学物質等をいう。 以下同
じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記
載した書面を添えて、経済産業大臣に提出
しなければならない。
(一般化学物質等の製造数量等の届出)
第九条の二
おいて準用する場合を含む。次項及び第二
十条の二において同じ。)の経済産業省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一・二 (略)
2法第八条第一項の届出は、毎年度六月三
十日まで(第二十条の二の規定に基づき情
報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律(平成十四年法律第百五十一号。以
下「情報通信技術活用法」という。)第六条
第一項の規定により電子情報処理組織(経
済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行
おうとする者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織
をいう。以下同じ。)を使用して届出を行う
とき又は第二十条の規定に基づき光ディス
ク(産業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本産業規格X〇六〇
六及びX六二八一又はX六二四一若しくは
X六二四五に適合する直径百二十ミリメー
トルの光ディスクをいう。以下同じ。)によ
る届出を行うときは、七月三十一日まで)
に様式第十一による届出書を経済産業大臣
に提出することによつて行うものとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由によ
り当該期限までに提出することによつて行
うことが困難であるときは、経済産業大臣
が当該事由を勘案して定める期限までに提
出することによつて行うものとする。
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第九条の三(略)
2法第九条第一項の届出は、毎年度六月三
十日まで(第十八条の二の規定に基づき情
報通信技術活用法第六条第一項の規定によ
り電子情報処理組織を使用して届出を行う
とき又は第二十条の規定に基づき光ディス
クによる届出を行うときは、七月三十一日
まで)に様式第十二による届出書を経済産
業大臣に提出することによつて行うものと
する。ただし、災害その他やむを得ない事
由により当該期限までに提出することによ
つて行うことが困難であるときは、経済産
業大臣が当該事由を勘案して定める期限ま
でに提出することによつて行うものとす
る。
(監視化学物質の製造数量等の届出)
第十条(略)
2法第十三条第一項の届出は、毎年度六月
三十日まで(第十八条の二の規定に基づき
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に
済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行
おうとする者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織
をいう。以下同じ。)を使用して届出を行う
とき又は第二十二条の規定に基づき光ディ
スクによる届出を行うときは、 七月三十一
日まで)に様式第十一による届出書を経済
産業大臣に提出することによつて行うもの
とする。ただし、災害その他やむを得ない
事由により当該期限までに提出することに
よつて行うことが困難であるときは、経済
産業大臣が当該事由を勘案して定める期限
までに提出することによつて行うものとす
る。
(優先評価化学物質の製造数量等の届出)
第九条の三(略)
2法第九条第一項の届出は、毎年度六月三
十日まで(第二十条の二の規定に基づき情
報通信技術活用法第六条第一項の規定によ
り電子情報処理組織を使用して届出を行う
とき又は第二十二条の規定に基づき光ディ
スクによる届出を行うときは、 七月三十一
日まで)に様式第十二による届出書を経済
産業大臣に提出することによつて行うもの
とする。ただし、災害その他やむを得ない
事由により当該期限までに提出することに
よつて行うことが困難であるときは、経済
産業大臣が当該事由を勘案して定める期限
までに提出することによつて行うものとす
る。
(監視化学物質の製造数量等の届出)
第十条(略)
2法第十三条第一項の届出は、毎年度六月
三十日まで(第二十条の二の規定に基づき
情報通信技術活用法第六条第一項の規定に
より電子情報処理組織を使用して届出を行
うとき又は第二十条の規定に基づき光ディ
スクによる届出を行うときは、七月三十一
日まで)に様式第十三による届出書を経済
産業大臣に提出することによつて行うもの
とする。ただし、災害その他やむを得ない
事由により当該期限までに提出することに
よつて行うことが困難であるときは、経済
産業大臣が当該事由を勘案して定める期限
までに提出することによつて行うものとす
る。
(第二種特定化学物質の製造数量等の届
出)
第十五条(略)
2法第三十五条第六項の届出は、毎年度六
月三十日まで(第十八条の二の規定に基づ
き情報通信技術活用法第六条第一項の規定
により電子情報処理組織を使用して届出を
行うとき又は第二十条の規定に基づき光
ディスクによる届出を行うときは、七月三
十一日まで)に様式第十三による届出書を
経済産業大臣に提出することによつて行う
ものとする。ただし、災害その他やむを得
ない事由により当該期限までに提出するこ
とによつて行うことが困難であるときは、
経済産業大臣が当該事由を勘案して定める
期限までに提出することによつて行うもの
とする。
(削る)
(電子情報処理組織による届出等)
第十八条
十一条第一項の申請、同条第二項の届出、
法第二十二条第二項の申請、法第二十六条
第一項若しくは第二項、法第二十七条第二
項、法第三十二条第一項、法第三十五条第
一項若しくは第二項の届出又は第九条第一
項(同条第二項において準用する場合を含
む。)の規定による報告(以下「届出等」と
いう。)を行おうとする者は、情報通信技術
より電子情報処理組織を使用して届出を行
うとき又は第二十二条の規定に基づき光
ディスクによる届出を行うときは、七月三
十一日まで)に様式第十三による届出書を
経済産業大臣に提出することによつて行う
ものとする。ただし、災害その他やむを得
ない事由により当該期限までに提出するこ
とによつて行うことが困難であるときは、
経済産業大臣が当該事由を勘案して定める
期限までに提出することによつて行うもの
とする。
(第二種特定化学物質の製造数量等の届
出)
第十五条(略)
2法第三十五条第六項の届出は、毎年度六
月三十日まで (第二十条の二の規定に基づ
き情報通信技術活用法第六条第一項の規定
により電子情報処理組織を使用して届出を
行うとき又は第二十二条の規定に基づき光
ディスクによる届出を行うときは、七月三
十一日まで)に様式第十三による届出書を
経済産業大臣に提出することによつて行う
ものとする。ただし、災害その他やむを得
ない事由により当該期限までに提出するこ
とによつて行うことが困難であるときは、
経済産業大臣が当該事由を勘案して定める
期限までに提出することによつて行うもの
とする。
第十八条及び第十九条削除
(電子情報処理組織による届出等)
第二十条
-法第十七条第二項若しくは法第二
十一条第一項の申請、同条第二項の届出、
法第二十二条第二項の申請、法第二十六条
第一項若しくは第二項、法第二十七条第二
項、法第三十二条第一項、法第三十五条第
一項若しくは第二項の届出又は第九条第一
項(同条第二項において準用する場合を含
む。)の規定による報告(以下「届出等」と
いう。)を行おうとする者は、情報通信技術
7令和7年10月8日水曜日官報(号外第225号)
活用法第六条第一項の規定により電子情報
処理組織を使用して届出等を行うときは、
次に掲げる事項を届出等を行おうとする者
の使用に係る電子計算機であつて経済産業
大臣が定める技術的基準に適合するものか
ら入力しなければならない。ただし、届出
等を行おうとする者が、経済産業大臣が告
示で定めるところにより、第三号に掲げる
事項を入力することに代えて、法令の規定
に基づき添付すべきこととされている書面
等を提出することを妨げない。
一~三(略)
2前項の届出等を行おうとする者は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により届出等
を行わなければならない。
一前項の規定により入力する事項につい
ての情報に電子署名(電子署名及び認証
業務に関する法律(平成十二年法律第百
二号) 第二条第一項に規定する電子署名
をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署
名に係る電子証明書(届出等を行おうと
する者が電子署名を行つたものであるこ
とを確認するために用いられる事項が当
該届出等を行おうとする者に係るもので
あることを証明するために作成する電磁
的記録をいう。 以下同じ。)であつて、 次
のいずれかに該当するものと併せてこれ
を送信する方法
イ商業登記法(昭和三十八年法律第百
二十五号)第十二条の二第一項及び第
(新設)
活用法第六条第一項の規定により電子情報
処理組織を使用して届出等を行うときは、
次に掲げる事項を届出等を行おうとする者
の使用に係る電子計算機であつて経済産業
大臣が定める技術的基準に適合するものか
ら入力しなければならない。ただし、届出
等を行おうとする者が、経済産業大臣が告
示で定めるところにより、第三号に掲げる
事項を入力することに換えて、法令の規定
に基づき添付すべきこととされている書面
等を提出することを妨げない。
一~三(略)
2前項の届出等を行おうとする者は、同項
の規定により入力する事項についての情報
に電子署名(電子署名及び認証業務に関す
る法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第一項に規定する電子署名をいう。 以下同
じ。)を行い、 当該電子署名に係る電子証明
書(届出等を行おうとする者が電子署名を
行つたものであることを確認するために用
いられる事項が当該届出等を行おうとする
者に係るものであることを証明するために
作成する電磁的記録をいう。 以下同じ。)で
あつて、次の各号のいずれかに該当するも
のと併せてこれを送信しなければならな
い。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二
十五号)第十二条の二第一項及び第三項
(これらの規定を他の法令の規定におい
て準用する場合を含む。以下同じ。)の規
定に基づき登記官が作成した電子証明書
三項(これらの規定を他の法令の規定
において準用する場合を含む。)の規定
に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律
(平成十四年法律第百五十三号)第三
条第一項に規定する署名用電子証明書
ハイ及びロに規定するもののほか、経
済産業大臣が告示で定める電子証明書
二届出等を行おうとする者に付与された
識別符号及び当該届出等を行おうとする
者がその使用に係る電子計算機において
設定した暗証符号を、当該届出等を行お
うとする者の使用に係る電子計算機から
入力する方法
(削る)
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