府省令令和8年8月3日

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十五号
省庁農林水産省

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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年8月3日|p.2|原文を見る

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○農林水産省令第五十五号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二十五条第一項の規定に基づき、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年八月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)第三十一条 法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条第一号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であって、特定飼料を原料とする飼料又は令第五条第二号に掲げる飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。
(飼料製造管理者の設置義務の適用除外)
第三十一条 法第二十五条第一項の農林水産省令で定める者は、令第五条各号に掲げる飼料の製造(販売(法第四条第一号に規定する販売をいう。)を目的としないものに限る。)を業とする者であって、特定飼料を原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(農林水産大臣が指定するものを除く。)を含む飼料を製造する製造業者以外の製造業者とする。
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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