府省令令和6年10月31日

電気事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.75
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第五十五号
省庁農林水産省

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電気事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.75

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十四 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第十号に掲げるものを除く) 十五 公益社団法人日本医師会 十六 公益社団法人日本歯科医師会 十七 公益社団法人日本薬剤師会 十八 前各号に掲げる者のほか、国民保健の向上に密接な関連がある研究又は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者 (手数料の減免に関する手続) 第五条の十四 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者から令第一条の二第六項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項若しくは第三項又は第五項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該匿名医療保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 附則 この省令は、令和六年十一月一日から施行する。 ○農林水産省令第五十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第三十六条の八第一項及び第四十九条第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十月三十一日 農林水産大臣 小里泰弘 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 動物用医薬品等取締規則(平成六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。 改 正 後 別表第一(第百十五条の二関係) 一~三(略) 四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌 改 正 前 別表第一(第百十五条の二関係) 一~三(略) 四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌 性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤を除く。)を除く。 (1)~(6)(略) (7)[イルソチニフ] (8)(65)(略) 別表第三(第百六十八条関係) 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る)、ラタノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボフロキサシンを含有する外皮用剤並びにロビニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)を除く。 一~十一(略) 十二 イルソチニフ 十三~百五十四(略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 ○経済産業省令第七十三号 電気事業法(昭和三十三年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、電気事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十月三十一日 経済産業大臣 武藤容治 性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤を除く。)を除く。 (1)~(6)(略) (新設) (7)(64)(略) 別表第三(第百六十八条関係) 牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る)、エプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る)、ラタノプロストを含有する眼適用の外用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボフロキサシンを含有する外皮用剤並びにロビニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)を除く。 一~十一(略) (新設) 十二~百五十三(略)
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電気事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第75頁
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