森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和7年12月19日|p.11
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附則
(施行期日)
この省令は、令和七年十二月三十一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
2沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令(令和四年財務省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十六条の改正規定を次のように改める。
第十六条から第十九条までを次のように改める。
第十六条から第十九条まで削除
第十六条から第十九条まで削除
第十六条の二を削る改正規定を削る。
○農林水産省令第五十五号
林林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律(昭和七年法任第四十八号)及び森林経営営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(享和七年政令第三百六十
七月)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に互づき、並びに関係法令を実施するため、森林経営管理法及び及び資林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係官令の整備等に関する省令を次のように定める
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に、関する省令
(森林経営管理法施行規則の一部改正)
第一条森林経営管理法施行規則(平成三十年農林水産省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の修拠部分でこれに対応する改正面欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正把欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の資源部分がないもの
は、これを削る。
改
正
後後
改正
前
改
IE
(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
(経営管理意向調査)
第三条法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
第三条 法第五条の規定による経営管理意向調査は、 次に掲げる事項について、書面により行う
ものとする。
一~三 (略)
一~三(略)
(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)
(不明森林共有者関連情報を保有すると思料される者)
第八条令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八条令第一条第二号に規定する農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一・二(略)
一・二(略)
二法第五条又は第四十五条第二項の規定による調査により判明した当該共有者不明森林に係
三経営管理意向調査により判明した当該共有者不明森林に係る不明森林共有者関連情報を有
る不明森林共有者関連情報を有すると思料される者
すると思料される者
四(略)
四(略)
(登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供
(登記名義人等が死亡又は解散していることが判明したときの不明森林共有者関連情報の提供
を求める措置)
を求める措置)
第九条市町村は、令第一条第四号の規定により不明森林共有者関連情報の提供を求めるときは、
第九条市町村は、令第一条第四号の規定により不明森林共有者関連情報の提供を求めるときは、
次に掲げる措置をとるものとする。
次に掲げる措置をとるものとする。
一・二(略)
一・二(略)
二登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合には、合併後存続し、又は合併によ
三登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合には、合併後存続し、又は合併によ
り設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対
り設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対
し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
し、当該法人の登記事項証明書を求めること。
四 (略)
四 (略)
(法第三十六条第一項の規定による民間事業者の公募)
(民間事業者の公募)
第三十一条法第三十六条第一項の規定による公募は、毎年一回以上定期的に、当該公募の開始
第三十一条法第三十六条第一項の規定による公募は、毎年一回以上定期的に、当該公募の開始
の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うも
の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うも
のとする。
のとする。