告示令和8年8月3日

鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

容器保安規則第七十二条の規定に基づき、鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名容器保安規則第七十二条の規定に基づき、鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示

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鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示

令和8年8月3日|p.11|原文を見る

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○経済産業省 告示第六号
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第七十二条の規定に基づき、鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年八月三日
経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之
鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示 鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件(昭和四十一年通商産業省・運輸省告示第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
一 鉄道車両に固定する容器(超低温容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。)の容器検査における規格は、容器保安一 鉄道車両に固定する容器(超低温容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。)の容器検査における規格は、容器保安
規則(以下「規則」という。)第七条第一項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。規則(以下「規則」という。)第七条第一項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
1~6 (略)1~6 (略)
7 胴又は鏡板に穴を設けるときは、日本産業規格B8265(2017)圧力容器の構造一般事項に定めるところにより補強すること。7 胴又は鏡板に穴を設けるときは、日本工業規格B8272(JISB)圧力容器の穴補強に定めるところにより補強すること。
8 (略)8 (略)
9 マンホールの平形ふた板の肉厚は、日本産業規格B8265(2017)圧力容器の構造一般事項に定めるところによること。ただし、設計圧力は、規則第二十五条の最高充填圧力とする。9 マンホールの平形ふた板の肉厚は、日本工業規格B8275(JISB)圧力容器のふた板に定めるところによること。ただし、設計圧力は、規則第二十五条の最高充てん圧力とする。
10・11 (略)10・11 (略)
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鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の一部を改正する告示 - 第11頁
テキスト領域
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