金融庁告示第四十九号(銀行法施行令等における金融庁長官の権限等の一部改正)
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○金融庁告示第四十九号
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)等の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和八年八月三日
金融庁長官 伊藤豊
2~14
(略)
(新設)
(新設)
15 情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。
16 (略)
(施設等機関の職)
第八百一条 第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
小樽検疫所総務課
新潟検疫所総務課
那覇検疫所総務課
国立療養所多磨全生園人事部
国立ハンセン病療養所に置く看護師養成所
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部高次脳機能障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター企画・情報部発達障害情報・支援センター
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設
国立障害者リハビリテーションセンター研究所脳機能系障害研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害福祉研究部
国立障害者リハビリテーションセンター研究所義肢装具技術研究部
国立障害者リハビリテーションセンター学院
(新設)