告示令和7年4月1日

損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部改正(平成十年大蔵省告示第二百三十二号)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.67
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損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部改正(平成十年大蔵省告示第二百三十二号)

令和7年4月1日|p.67

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67今和7年4月1日火曜日官報(周州第73期
○金融庁告示第四十九号
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十条第四項及び第百五十一条第四四項の規定に基づき、保険業法施行規則第七十条第四四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に
用いる金額等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月一日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
備考 表中の[]の記載は注記である。
○金融庁告示第五十号
保険業法施行規則 平成八年大蔵省令第五号)第二百-一条の四十六の規定に基づき。保険業法施行規則第二百-一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関す
る基準(平成十八年金融庁告示第十六号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月一日
金融庁長官井藤 英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
政政
11
別表(第一条、第五条関係)
保険種類群
[略]
保険種類
異常災害損失
火災
貨物・運送
賠償責任
[略]
火災保険、風水害保険
損害率が55%を超える損害
険、動産総合保険
貨物保険、運送保険、建設工事保
}賠償責任保険
政政
別表(第一条、第五条関係)
保険種類群
[同左]
保険種類
異常災害損失
火災
貨物・運送
賠償責任
[同左]
火災保険、風水害保険
損害率が50%を超える損害
貨物保険、運送保険、
険、動産総合保険
建設工事保
|賠償責任保険
損害率が50%を超える損害
損害率が50%を超える損害
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件の一部改正(平成十年大蔵省告示第二百三十二号) - 第67頁
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