厚生労働省告示第287号(雇用保険法控除額の変更)
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る。ただし、適用日前の法第十三条第一項の基本手当の日額の算定、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格に係る離職の日が適用日前である同項に規定する高年齢受給資格者に係る前条第一項の高年齢求職者給付金の額の算定及び法第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日が適用日前である同項に規定する特例受給資格者に係る同条第一項の特例一時金の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
一 法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十を乗ずる賃金額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額三千百円以上五千四百八十四円未満の額
二 法第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十(同条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、百分の四十五)までの範囲の率を乗ずる賃金額の範囲となる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額五千四百八十四円以上一万三千四百九十四円以下(法第十六条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、五千四百八十四円以上一万二千二百二十円以下)の額
三 法第十七条第四項第一号に掲げる額であって、法第十七条第一項及び第二項の規定による変更後の額三千四百円
四 法第十七条第四項第二号に掲げる額であって、法第十八条第一項及び第二項の規定による変更後の額 次に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 法第十七条第四項第三号イに掲げる受給資格者 一万七千四百円
ロ 法第十七条第四項第三号ロに掲げる受給資格者 一万八千二百二十円
ハ 法第十七条第四項第三号ハに掲げる受給資格者 一万六千五百四十四円
ニ 法第十七条第四項第三号ニに掲げる受給資格者 一万四千九百円
○厚生労働省告示第二百八十七号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十九条第二項の規定に基づき、令和八年八月一日以後の同条第一項第一号に規定する控除額を千四百二十九円に変更し、雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和七年厚生労働省告示第二百二号)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る控除額については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎