告示令和7年10月29日

透過写真撮影業務特別教育規程の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年10月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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省庁厚生労働省

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透過写真撮影業務特別教育規程の一部改正に関する告示

令和7年10月29日|p.9

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9令和7年10月29日水曜日官報(号外第240号)
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める時間以上行うものとする。
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エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定
電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、
める時間以上行うものとする。
透過写真撮影業務特別教育規程
次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定
電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、
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○厚生労働省告示第二百八十七号
電離放射温障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四卜一号)第五十二条の九第二項の規定に基づき、、透過与兵器緊塞発務特別教育規程(昭和五十年労働省告示法五十五)の一部を次の表のように改正し
令和八年四四月一日から適用する。ただし、事業者は、この告示の適用の日以後に、この告示による改正所の誘導写真掲影業務特別教令規程による特別の教合を受けた者をエックス線装置又はガンマ線照射
要請を用いて行う法第2項の指導の労務(労働安全衛生規則及び事離教科課院を防止規則の一部条改正する省令(昭和七年厚生労働省令第百八号)による改正明の労働安全衛生規則 昭和四十七年労働者
令第三十二号) 第三十六条第二十八号に掲げる業務をいう。)につかせるときは、この告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程の規定にかかわらず、特別の教育を行
うことを要しない。
令和七年十月二十九日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
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透過写真撮影業務特別教育規程の一部改正に関する告示 - 第9頁
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