告示令和6年9月11日

厚生労働省告示第二百八十七号(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部改正)

掲載日
令和6年9月11日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百八十七号(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部改正)

令和6年9月11日|p.34

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○厚生労働省告示第二百八十七号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の一部の施行に伴い、並びに育児休業、介護 休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五 号)の規定に基づき、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休 業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年九月十一日 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家 族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示 (子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部改正) 第一条 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十一年厚生労働省告示第五 百九号)の一部を次の表のように改正する。
第一 (略)第一 (略)第一 (略)
第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項
一~五の二 (略)一~五の二 (略)一~五の二 (略)
五の三 法第三十一条第二項の規定による就業に関する条件に係る労働者の意向の確認及び同条第三項の規定による意向の配慮に関する事項(新設)(傍線部分は改正部分)
(一) 法第二十一条第二項(法第二十三条の三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の意向の確認(以下「意向の聴取」という)のほか、育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際等にも、当該労働者の意向を確認することが望ましいこと。
(二) 法第三十一条第三項(法第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。(三)において同じ。)の意向の配慮については、事業主として労働者の意向の内容を踏まえた検討を行うものであり、当該事業所の状況に応じつつ、例えば、次に掲げる事項について配慮することが考えられること。
イ 始業及び終業の時刻
ロ 就業の場所
ハ 業務量
二 育児休業 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号。以下「則」という。)第六十九条の七第三号で定める制度又は措置の利用期間
ホ その他労働条件
(三) 法第三十一条第三項の意向の配慮については、次のイ及びロに掲げる場合に応じて、それぞれイ及びロに掲げる対応を行うことが望ましいこと。
イ 労働者に子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、当該労働者が希望するとき 短時間勤務の制度や子の看護等休暇等の利用が可能な期間を延長すること。
ロ 労働者がひとり親家庭の親である場合であって、当該労働者が希望するとき 子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること。
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厚生労働省告示第二百八十七号(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針等の一部改正) - 第34頁
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