告示令和8年7月31日

政治資金規正法第十七条第二項の規定により政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨の公表

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

政治資金規正法に基づく団体公表

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名政治資金規正法に基づく団体公表

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政治資金規正法第十七条第二項の規定により政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨の公表

令和8年7月31日|p.2|原文を見る

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その他告示
○総務省告示第二百八十八号 次の団体は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十七条第二項の規定により、令 和八年五月一日以後、政治活動(選挙運動を含む。)のために寄附を受け、又は支出をすることができ ない団体となったので、同条第三項の規定に基づき公表する。 令和八年七月三十一日 政治団体の名称 代表者 会計責任 者の氏名 主たる事務所の所在地 秋元司後援会 秋元武明酒井貴文東京都江東区東陽五―三―一二― 亜細亜連合政友会 佐藤鐵雄樋口武弘東京都中野区東中野四―三〇―一六 IRAN LIBERAL DEMOCRATIC PARTY マルダニ真秀豊佐々木力神奈川県横浜市中区本牧三之谷三―二二
芳正 総務大臣林
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政治資金規正法第十七条第二項の規定により政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨の公表 - 第2頁
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