総務省告示第二百八十八号(無線局免許手続規則の一部改正)
令和6年9月30日|p.188
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○総務省告示第二百八十八号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| [一略] | 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は ITU Generation Partnership Project の技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 | [一同上] | 二 [同上] |
| [1~6略] | 7 施行規則第十五条の三第二号⑶及び第七号の四⑴に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準 | [1~6同上] | 7 施行規則第十五条の三第二号⑶及び第七号の四に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準 |
| 8 施行規則第十五条の三第二号⑸及び第七号の四⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準 | 8 施行規則第十五条の三第二号⑷及び第七号の四⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準 |
| 9 施行規則第十五号の三第二号⑺に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準 | 9 施行規則第十五号の三第二号⑸に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準 |
| 10 施行規則第十五条の三第二号⑻に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準 | 10 施行規則第十五条の三第二号⑼に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準 |
| 11 施行規則第十五条の三第二号⑵及び第七号の三⑴に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準 | 11 施行規則第十五条の三第二号⑵及び第七号の三⑴に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準 |
| 12 施行規則第十五条の三第二号⑵及び第七号の三⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準 | 12 施行規則第十五条の三第二号⑵及び第七号の三⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準 |
| 13 施行規則第十五条の三第二号⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準 | 13 施行規則第十五条の三第二号⑵に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準 |
| [三略] | [三同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。