告示令和8年7月31日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を定める件等

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

控除額の定め及び旧告示の廃止

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名控除額の定め及び旧告示の廃止

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を定める件等

令和8年7月31日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第二百八十五号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 (昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四 第九項の規定に基づき、令和八年八月一日以後の 同条第八項に規定する控除額を千四百二十九円と し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規 則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に 規定する控除額を定める件(令和七年厚生労働省 告示第二百十六号)は、令和八年七月三十一日限 り廃止する。ただし、同日以前に得た収入に係る 控除額については、なお従前の例による。 令和八年七月三十一日 厚生労働大臣上野賢一郎
読み込み中...
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第八項に規定する控除額を定める件等 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →