告示令和6年9月5日

厚生労働省告示第二百八十五号(医薬品等の一部を改正する件)

掲載日
令和6年9月5日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百八十五号(医薬品等の一部を改正する件)

令和6年9月5日|p.1

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告示
○医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第 四十三条第一項の規定に基づき検定 を要するものとして厚生労働大臣の 指定する医薬品等の一部を改正する 件(厚生労働二八五)
○航空法第九十六条の二第一項及び第 二項(航空法第九十六条第六項にお いて準用する場合を含む。)の規定に よる規制が適用される時間並びに航 空交通情報の提供に関する業務を行 う機関を定める告示の一部を改正す る件(国土交通一一三二)
○航空保安無線施設の名称、位置等に 関する告示の一部を改正する件 (同一一三三)
公告
諸事項
裁判所 破産、免責、再生関係
○厚生労働省告示第二百八十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生 省令第一号)第百九十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定す る医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年九月五日
厚生労働大臣武見敬三
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厚生労働省告示第二百八十五号(医薬品等の一部を改正する件) - 第1頁
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