告示令和7年10月21日
厚生労働省告示による製剤リスト
掲載日
令和7年10月21日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
号外p.4-p.5
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
雪剤、圧遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルベラジン製剤、ブチルス
コボラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・Lーシステイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(住宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリバーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルゼバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)。
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマプ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤、シバグルコシダー
ゼアルファ製剤及びパロペグテリパラチド製剤
二(略)
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、圧遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コボラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・レーシステイン塩
酸塩配合剤、アダリムマプ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(住宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリバラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘバリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、PH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマゾ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-ー受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼベータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ペラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人CI-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
剤、チルゼバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、バビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマゾ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ベドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤、レブリキズマブ製剤、クロバリマブ製剤及びシバグルコシ
ダーゼアルファ製剤
二(略)
(傍線部分は改正部分)
91711日1月1月1日1月1月1月1月1月1日
○厚生労働省告示第二百八十五号
厚手労働大臣が指定する政隊の情報における憲法に要する費用の部の算定方法(平成二十年年年労働省告告示第九十二号)第一項第六号の規定に亘づた、厚生労働大臣が指定するの控除の前種における旅費
に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき原牛労働大臣が別に求めら者(平正二十四年厚厚生労働者告示第五四十分の一部を次の式のように改正し、令和十年年一月二十二日から適用する。
令和七年十月二十一日
厚生労働大臣福岡資麿
p.4 / 2
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