会社公告株式会社リップル / 営業保証金取戻し
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金融商品取引業者営業保証金取戻し公告
金融商品取引業者営業保証金取戻し公告 金融商品取引業者営業保証金規則(平成19年内閣府・法務省令第3号)第14条第2項の規定により次のように公示する。 1. 供託者の商号 株式会社リップル 2. 住所 滋賀県近江八幡市中村町10番地7-101 3. 代表者の氏名 坂本 彰 4. 取戻しをしようとする営業保証金の額 5,000,000円 5. 上記の者(登録番号近畿財務局長(金商)第356号)の営業保証金につき金融商品取引法第31条の2第6項の権利を有する者は、令和9年1月31日までに金融商品取引業者営業保証金規則別紙様式第5号による申出書に権利を有することを証する書を添えて近畿財務局理財部証券監督第二課に提出されたい。 6. 前号の期間内に申出書の提出がないときは、配当手続から除斥される。 令和8年7月31日 …