会社公告令和8年7月31日

株式会社サンライト 特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月31日発行の官報(本紙 第1759号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社サンライトの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

企業情報
株式会社サンライト
官報公開記録 2
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社サンライト 特別清算協定認可決定

令和8年7月31日|p.23|原文を見る

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令和8年(七)第1002号
岡山県津山市北園町42番地13
清算株式会社 株式会社サンライト
代表清算人 佐野芳章
1 決定年月日 令和8年7月15日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙協定債権者一覧表記載の各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、残存資産から必要な費用を控除した残額である30万1036円を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により行う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、総債権額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用(協定債権者への振込手数料を含む。)を控除した残額を、各協定債権額の割合に応じて、協定債権者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により弁済する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
岡山地方裁判所津山支部
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株式会社サンライト 特別清算協定認可決定 - 第23頁
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