会社公告令和8年7月31日

株式会社モダンガーデン 特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月31日発行の官報(本紙 第1759号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社モダンガーデンの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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株式会社モダンガーデン 特別清算協定認可決定

令和8年7月31日|p.23|原文を見る

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令和7年(七)第1016号
名古屋市瑞穂区上山町1丁目16番地
清算株式会社 株式会社モダンガーデン
代表清算人 鈴木貴美
1 決定年月日 令和8年7月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 本協定において、協定債権のうち基準日令和7年12月5日までに発生した債権を「一般債権」、同月6日以降に発生した利息及び遅延損害金債権を「基準日後利息等」という。
2 清算株式会社は、協定債権者鈴木貴美を除く各協定債権者(以下「本件各協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、資産換価代金から清算終了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、一般債権額の4.5497593061%の金員を弁済する。ただし、一般債権に弁済率を乗じて生じる1円未満の端数は、いったん切り捨て、弁済原資に達するまで端数が大きい順に1円未満を切り上げる。
3 協定に基づく弁済は、本件各協定債権者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、清算株式会社が負担する。
4 本件各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、一般債権額から弁済額を控除した残額及び基準日後利息等の全額につき、その債務を免除する。
5 協定債権者鈴木貴美は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
6 第2項の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各一般債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件各協定債権者が第4項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
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株式会社モダンガーデン 特別清算協定認可決定 - 第23頁
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