府省令令和8年7月30日

ポリエチレンテレフタレート製の容器の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第二号
省庁財務省

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ポリエチレンテレフタレート製の容器の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令

令和8年7月30日|p.2|原文を見る

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○財務省 経済産業省
令第二号
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十一条第一項の規定に基づき、ポリエチレンテレフタレート製の容器であつて、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年七月三十日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正
ポリエチレンテレフタレート製の容器であつて、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 ポリエチレンテレフタレート製の容器であつて、飲料又は特定調味料が充填されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令(平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(遵守事項)第二条法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充填する事業者並びに飲料又は特定調味料が充填された容器であつて、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。(遵守事項)第二条法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充填する事業者並びに飲料又は特定調味料が充填された容器であつて、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充填された容器であつて、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない(次号ただし書の場合を除く)。一別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であつて、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない(次号ただし書の場合を除く)。
二別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルを貼ることにより、表示をすること。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを省略することができる。二別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、容器に充てんされた飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であつて、そのままの状態において流通し、最終消費者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはりイ容器に充填された飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であつて、そのままの状態で流通
(傍線部分は改正部分)
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ポリエチレンテレフタレート製の容器の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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