府省令令和7年6月24日

電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく法人顧客の本人確認方法に関する告示

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出要点

法人顧客の本人確認書類及び送付方法に関する規定

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第二号
省庁総務省

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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく法人顧客の本人確認方法に関する告示

令和7年6月24日|p.22

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二[略]
二法人である顧客等次に掲げる方法のいずれか
[イ~ハ略]
二当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるもの(当該
顧客等が外国に本店又は主たる事務所を有する法人である場合にあっては、当該本人確認
書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写し11記載され
ている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物
等として送付する方法
ホ[略]
証業務をいう。)の用に供する電子証明書〔当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録の
あるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者を
総務
いう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年法務
経済産
省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及
業省
び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われ
た特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
二[同上]
三[同上]
[イ~ハ同上]
二当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又
はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当
該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として
送付する方法
ホ[同上]
読み込み中...
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則に基づく法人顧客の本人確認方法に関する告示 - 第22頁
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