デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和6年5月24日|p.266
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(公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の一部改正)
第二条 公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二十八年文部科学
省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
(登録事務に関する帳簿の備付け等)
第十八条 指定登録機関は、各月における登
録の件数、登録事項の変更の届出の件数、
登録の消除の件数、法第三十条に規定する
公認心理師登録証(次条において「登録証」
という。)の書換交付及び再交付の件数並び
に各月の末日において登録を受けている者
の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務
を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四
半期の経過後遅滞なく、当該四半期におけ
る登録の件数、登録事項の変更の届出の件
数、登録の消除の件数、登録証の書換交付
及び再交付の件数並びに当該四半期の末日
において登録を受けている者の人数を記載
した登録状況報告書を文部科学大臣及び厚
生労働大臣に提出しなければならない。
(登録事務に関する帳簿の備付け等)
第十八条 指定登録機関は、各月における登
録の件数、登録事項の変更の届出の件数、
登録の消除の件数、法第三十条に規定する
公認心理師登録証(次条において「登録証」
という。)の訂正及び再交付の件数並びに各
月の末日において登録を受けている者の人
数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃
止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第十九条 指定登録機関は、事業年度の各四
半期の経過後遅滞なく、当該四半期におけ
る登録の件数、登録事項の変更の届出の件
数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び
再交付の件数並びに当該四半期の末日にお
いて登録を受けている者の人数を記載した
登録状況報告書を文部科学大臣及び厚生労
働大臣に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十
号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」と
いう。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
(登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の公認心理師法に基づく指定試験機
関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十八条の規定に基づき
作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正後の公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
(以下「新機関省令」という。)第十八条の規定に基づき作成する帳簿であって、この省令の施行の
日(次条において「施行日」という。)の属する月に係るものについては、新機関省令第十八条に規
定する登録証の書換交付の件数(次条において「登録証書換交付件数」という。)のほか、旧機関省
令第十八条に規定する登録証の訂正の件数(次条において「登録証訂正件数」という。)を併せて記
載して、作成及び保存をしなければならない。
(登録状況報告書に関する経過措置)
第四条 新機関省令第十九条に規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るもの
については、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以
前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなけれ
ばならない。
○厚生労働省令第八十五号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の一部
の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関
する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省
関係省令の整備に関する省令
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表のように改正する。
改 正 後
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
(社会福祉士の登録事項)
第九条 法第二十八条の厚生労働省令で定め
る事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しな
い者については、その国籍等〔住民基本
台帳法(昭和四十二年法律第八十一号〕
第三十条の四十五に規定する国籍等をい
う。以下同じ。〕)
三 (略)
(登録の申請)
第十条 社会福祉士の登録を受けようとする
者は、様式第二による社会福祉士登録申請
書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該
各号に定める書類を添えて、これを厚生労
働大臣に提出しなければならない。
(社会福祉士の登録事項)
第九条 法第二十八条の厚生労働省令で定め
る事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しな
い者については、その国籍)
三 (略)
(登録の申請)
第十条 社会福祉士の登録を受けようとする
者は、様式第二による社会福祉士登録申請
書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の
写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律
第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出
入国管理及び難民認定法(昭和三十六年政
令第三百十九号)第十九条の三に規定する
中長期在留者(以下「中長期在留者」とい
う。)及び日本国との平和条約に基づき日本
の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す
る特例法(平成三年法律第七十一号)に定
厚生労働大臣 武見 敬三