告示令和8年7月30日

技術基準適合証明番号に関する規定の改正(総務省告示)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

技術基準適合証明番号の表記規定及び八〇〇MHz帯三次元測位システムに関する経過措置

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名技術基準適合証明番号の表記規定及び八〇〇MHz帯三次元測位システムに関する経過措置

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技術基準適合証明番号に関する規定の改正(総務省告示)

令和8年7月30日|p.15|原文を見る

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4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定めることおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めることおりとすること。
特定無線設備の種別記号
[略][略]
第2条第1項第85号に掲げる無線設備VQ
第2条第1項第86号に掲げる無線設備ZP
第2条第1項第87号に掲げる無線設備YH
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の日から令和十二年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯三次元測位システム(第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新無線設備規則」という。)第十四条第一項の表二十一の項に規定する八〇〇MHz帯三次元測位システムをいう。次条及び附則第四条において同じ。)の無線局の無線設備に対する新無線設備規則第四十九条の七の規定の適用については、同条第三号中「八五五MHzを超え八六〇MHz以下」とあるのは、「占有周波数帯幅の許容値が三MHzの無線設備にあつては八五七MHzを超え八六〇MHz以下、占有周波数帯幅の許容値が五MHzの無線設備にあつては八五五MHzを超え八六〇MHz以下」とする。
第三条この省令の施行の日から令和十二年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯三次元測位システムの無線局の無線設備に対する新無線設備規則別表第二号第15の規定の適用については、同表第15中「にかかわらず、5MHzとする」とあり、その次に「にかかわらず、搬送波の周波数が857MHzを超え860MHz以下である場合にあっては3MHz、搬送波の周波数が855MHzを超え860MHz以下の場合にあっては5MHzとする」とする。
第四条この省令の施行の日から令和十二年五月三十一日までの間における八〇〇MHz帯三次元測位システムの無線局の無線設備に対する無線設備規則第七条に規定する不要発射の強度の許容値は、新無線設備規則別表第三号2(1)及び17の2の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。一搬送波の周波数が八五七MHzを超え八六〇MHz以下の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次の表の上欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
離調周波数帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
五十kHz以上三・○五MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値-35-(10/3)×(Δf-0.05)dB(1mWを0dBとする。以下この条において同じ。)Δfは、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする(次号の表五十kHz以上五・○五MHz未満の項において同じ。)。
4 [同左]
特定無線設備の種別記号
[同左][同左]
第2条第1項第85号に掲げる無線設備VQ
[5 同左]
読み込み中...
技術基準適合証明番号に関する規定の改正(総務省告示) - 第15頁
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